この制度は、国民健康保険の被保険者で出産を予定されている方の国民健康保険税の一部(所得割と均等割)を軽減する制度です。
(1)対象者
令和5年11月以降に出産された国民健康保険被保険者の方
※この制度の出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
※令和6年1月以降の該当期間が軽減の対象になります。
(2)軽減内容
・単胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)と前1カ月および後2カ月の4カ月間の所得割と均等割
・多胎妊娠の場合は出産月(または出産月)と前3カ月および後2カ月の6カ月間の所得割と均等割
※所得割と均等割が軽減されるのは出産予定の被保険者のみが対象となります。
(3)届出期間
出産予定日の6カ月前から届け出ることができます。
1月4日から受付を開始しています。
(4)届出に必要なもの
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)出産予定日および単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)
(3)(出産後に届出を行う場合)出産した被保険者と子との身分関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、戸籍謄本など)
(5)届出先国保年金課または各支所上記、(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書は、国保年金課および各支所に備え付けてあります。
届け出の際には(2)(または(3))を準備してください。
※吉野川市に転入された方
以前お住まいの市町村に産前産後期間の保険税(料)軽減を届け出ていた方で、引き続き軽減を受ける期間がある方は、新たに吉野川市でも届け出が必要です。
問い合わせ:国保年金課
【電話】22-2213【FAX】22-2243
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