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情報ひろば(1)

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徳島県吉野川市

■障害者控除対象者の認定制度
身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の方が、「障害者または特別障害者に準ずる者」として認定を受け、認定書を確定申告(川島税務署など)、所得申告相談(市役所など)、または年末調整時に提示すると、所得税や市・県民税で「障害者控除」が受けられます。(※所得やほかの控除により、税額に影響が出ない場合もあります。)認定を受けるためには申請書の提出が必要です。
▽申請に必要なもの
・申請者の本人確認書類(例 免許証、マイナンバーカードなど)
申請場所:社会福祉課(本館2階)または各支所(川島・山川・美郷)
申請期限:
(1)介護保険の要介護・要支援認定…随時
(2)前記(1)以外の方…12月6日(金)
認定方法:
(1)介護保険の要介護・要支援認定者…申告の対象となる年の12月31日(基準日)に有効な主治医意見書などで判定
(2)前記(1)以外の方…申請後、面接調査に伺い判定
(1)、(2)とも、結果(認定書)は後日郵送します。
※非該当となる場合もあります。

問い合わせ:
申請と認定について…社会福祉課障がい福祉係【電話】22-2263【FAX】22-2260
障害者控除について…税務課課税係【電話】22-2215【FAX】22-2247

■年末年始期間における山川支所の閉庁について
12月29日から令和7年1月3日までの間、山川支所は閉庁します。各種問い合わせ、死亡届を含む戸籍の届出の窓口は市役所のみとなります。

問い合わせ:山川支所
【電話】42-4112
※12月29日~令和7年1月3日は市役所に転送されます

■公共ますのふたの交換は下水道課へ
下水道や農業集落排水の供用開始区域内にある家庭の公共ますのふたが破損した場合は、速やかに下水道課(東館1階)まで連絡してください。公共ます(宅地と公道との官民境界付近に設置)は市が管理していますので、無償で交換します。
また、市職員が公共ますの点検に伺うことがあります。私有地内での作業となりますが、協力をお願いします。
市章・「公共ます」文字入り(市章以外の図柄の場合もあります。判断に迷うときは下水道課まで連絡してください。)

問い合わせ:下水道課
【電話】22-2258【FAX】22-2254

■適応指導教室「つつじ学級」教育相談室からのお知らせ
▽適応指導教室「つつじ学級」
さまざまな理由で登校することが困難な児童・生徒が一時的に通い、悩みの解決と学習を行うための、相談・教育活動を行います。
日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後3時(夏季・冬季休業中にも開室日を設けます)
▽教育相談活動
不登校、いじめ、子育てなどの悩みや不安解消のために、4・5歳児、小・中学校の子ども、保護者、教職員からの相談を受けています。
◎専属カウンセラーによる教育相談(要事前予約)
日時:毎月1回 午後1時~4時
相談内容:不登校、いじめ、人間関係、その他(教育全般)について
◎相談員による教育相談
日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始は除く)
相談内容:不登校について
※いずれも相談無料。秘密厳守。

問い合わせ:適応指導教室「つつじ学級」・教育相談室[吉野川市交流センター2階]
【電話】25-6640【FAX】25-6641

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