■光回線サービスの電話勧誘トラブルに注意を!
「インターネットの利用料が安くなる」など光回線サービスの契約についての電話勧誘に注意しましょう。
現在契約中の事業者からの電話であると誤解させるような勧誘や不十分な説明により、契約内容を十分理解せずに契約してトラブルとなるケースがあります。契約先となる事業者名や毎月の総支払額がいくらになるのか確認し、現在の契約内容と勧誘された契約内容を十分に比較検討し必要が無ければきっぱりと断りましょう。
光回線サービスについては、電話勧誘でも「クーリング・オフ」が適用されませんが、「初期契約解除制度」により、契約書面受領日などから8日を経過するまでの間は、消費者の都合のみで契約解除できます。ただし、利用したサービスの料金、工事費、事務手数料については請求されることがあります。
問い合わせ:
市消費生活センター(市民生活課内)【電話】36-1840【FAX】22-2245
消費者ホットライン【電話】188
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