農地の賃貸借料情報(農地の賃貸借の実勢価格)を提供します。賃貸借契約の目安として利用してください。令和5年4月から令和6年3月までに締結された農地の賃貸借における賃貸借料水準(10a当たり)は、次のとおりとなっています。
1 田(水稲)の部(単位(円))
2 畑(普通畑)の部単位(円)
*1 使用貸借(無償の貸し借り)分は、含まれていません。
*2 データ数は、集計に用いた筆数です。
*3 賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、30kg当たり6,000円に換算しています。
*4 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
■農地を転用する場合は許可が必要です!
▽農地転用とは?
農地(田、畑)を宅地、駐車場、資材置場などのように農地以外の用地に転換することをいいます。農地転用する場合は、事前に農業委員会の許可が必要です。
▽なぜ許可が必要なのか?
食料の安定供給の基盤である農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するため、一定の規制を設ける許可制度となっています。
▽許可を受けずに転用すると…
許可を受けずに無断で転用した場合は、農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令が出される場合があります。さらに、3年以下の懲役または300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金という罰則の適用を受ける場合もあります。
問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】22-2227【FAX】22-2237
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