■野焼きは法律で禁止されています!
野焼きは一部の例外を除いて法律で禁止されており、「洗濯物に臭いがつく」、「悪臭で頭痛がする」など周囲の生活環境に悪影響を及ぼします。違反した場合は罰則(5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方、法人の場合は3億円以下の罰金)が課せられます。ただし、次に該当する焼却はその限りではありません。
▽風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例)不要になったしめ縄の焼却など
▽農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないとして行われる焼却
(例)病害虫防除を目的とした「しば焼き」や稲わらなどの焼却など
▽たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)庭先での小規模な落ち葉のたき火など
例外と認められる場合でも、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は指導の対象となります。「近隣住民に事前に周知する」、「乾燥させて小規模ずつ焼却する」、「風向きや時間帯に注意する」など周辺への配慮を徹底してください。
ごみの処分は「吉野川市ごみ分別ガイドブック」や「さんあ~る」に従って、適切に搬出してください。剪定した木の枝や草も、焼却せずに収集日に出してください。
問い合わせ:環境企画課
【電話】22-2230【FAX】22-2247
■令和7・8年度建設工事および令和7年度測量・建設コンサルタント等業務(追加受付分)競争入札参加資格審査申請
本市が発注する建設工事および測量・建設コンサルタント等業務(追加受付分)の入札に参加を希望する方は、申請の手続きをしてください。詳しくは、市のホームページをご覧ください。
※徳島県との共同受付を実施しています。申請の際は、徳島県電子入札ホームページも確認してください。
問い合わせ:監理課
【電話】22-2252【FAX】22-2239
■下水道への接続について
下水道は衛生的で住みよい生活環境の実現をはじめ、川や海の水質保全など、大きな役割を担っています。下水道が整備された地域にお住まいで、まだ接続していない方は、早期の接続をお願いします。
市の下水道工事は「公共ます」まで行いますが、宅内の排水設備につきましては、各家庭、事業所の負担となります。
問い合わせ:下水道課
【電話】22-2258【FAX】22-2254
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