■令和6年度軽自動車税(種別割)のグリーン化特例のお知らせ
平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)について、適用期限が延長されています。
三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初度検査の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車については、下記の車両が適用対象となります。
(*1)電気自動車など:電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し平成21年排出ガス基準値NOx10%以上低減車に限る。)
(*2)(*3)平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
問い合わせ:税務課
【電話】22-2215【FAX】22-2247
■「レッツ・クリーン」環境美化活動
~市内一斉「ポイ捨てごみ」清掃活動にご参加ください!~
令和6年度に「レッツ・クリーン」環境美化活動を予定しています。道路沿い、公園、河川敷などの「ポイ捨てごみ」をなくし、快適な生活環境を守るため、地域ぐるみで一斉に身の回りの環境美化を行いましょう。申し込みは4月以降に受け付けを予定しています。詳細は「広報よしのがわ」令和6年度4月号にて確認してください。
問い合わせ:環境企画課
【電話】22-2230【FAX】22-2247
■住宅用火災警報器の寿命は、設置後約10年が目安です!
・住宅用火災警報器は、火災をいち早く察知するためにとても有用ですが、故障や電池切れにより、いざというとき正常に作動しない場合もあります。
万一の火災に備え、住宅用火災警報器を定期的に点検しましょう。
・住宅用火災警報器の寿命は、約10年が目安とされています。本体に記載されている製造年などを確認し、寿命が経過したものは交換しましょう。
・高所に設置している住宅用火災警報器を点検・交換する場合は、ケガをしないよう十分注意しましょう。不安な場合は、無理せず周囲の人に依頼することも検討しましょう。
・住宅用火災警報器の点検方法は、取扱説明書やメーカーのホームページなどで確認しましょう。
問い合わせ:
防災対策課【電話】22-2235【FAX】22-2248
徳島中央広域連合消防本部消防課【電話】26-1191【FAX】24-9918
■市営墓地を新たに使用する場合や墓地の改葬(遺骨の移動)をするときは、申請が必要です!
▽市営墓地について
墓地(既設・新設)によって使用料に違いがあります。また、市営墓地内でお墓が建っていない区画があっても空いているとは限りません。
お墓(区画内)の除草は使用者の方がしてください。また、墓地内のゴミは持ち帰って処分してください。
▽墓地の改葬について
墓地の改葬(遺骨の移動)を希望する方は、事前に改葬許可が必要です。また、改葬後に区画を使用しない場合は、墓石を撤去のうえ、墓地返還届を提出してください。
※注意
自己所有の土地や墓地として認可を受けていない霊園などにお墓を建てることは違法です。撤去などの罰則が科せられますので、必ず事前確認をお願いします。
問い合わせ:環境企画課
【電話】22-2230【FAX】22-2247
■軽自動車およびバイクなどの所有者の方へ
軽自動車税(種別割)が毎年課税されている車両で、すでに解体または盗難などにより、事実上所有しておらず、何らかの理由で廃車手続きも完了していない車両がある場合は、早急に各窓口で申告を行ってください。
なお、申告にあたってはその内容により手続きが異なる場合がありますので、事前に問い合わせください。
※軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
問い合わせ:
原付(125cc以下)・小型特殊…税務課【電話】22-2215【FAX】22-2247
軽自動車…徳島県軽自動車協会【電話】088-641-2010【FAX】088-641-0051
軽二輪(250cc以下)・小型二輪(250cc超)…徳島運輸支局【電話】050-5540-2074【FAX】088-641-4820
<この記事についてアンケートにご協力ください。>