廃棄物の野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」で一部の例外を除き禁止されています。これは焼却が有害物質の発生要因となることに加え、ばい煙や悪臭によって「洗濯物に臭いがつく」、「悪臭で頭痛がする」など周囲の生活環境や健康に被害を及ぼすためです。
ごみや不要なものを野外で焼却すると、罰則(5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方、法人の場合は最高3億円の罰金)が課せられます。
ごみの処分は「吉野川市ごみ分別ガイドブック」に従って、適切な処理を行ってください。剪定した木の枝や草も、焼却せずに収集日に出してください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条」では生活環境に支障のない範囲で以下のような例外が認められています。
◎風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例)不要になったしめ縄の焼却など
ただし、材料にビニールやプラスチック製のものがありますので分別が必要です。
◎農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないとして行われる焼却
(例)病害虫防除を目的とした「しば焼き」や稲わらなどの焼却など
◎たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例)庭先での小規模な落ち葉のたき火など
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情などがある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
■消防署からのお願い
野焼きによる火災が多発しています!「野焼きは火災と隣り合わせ」ということを十分に認識し、火災の発生防止に努めてください。
※緊急の場合は110番、119番までご連絡ください。
※焼却炉やドラム缶などを用いた廃棄物の焼却も禁止されています。
問い合わせ:
環境企画課【電話】22-2230【FAX】22-2247
徳島中央広域連合消防本部消防課【電話】26-1191【FAX】24-9918
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