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令和6年度から国民健康保険税が変わります

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徳島県吉野川市

国民健康保険は、国民健康保険加入者の方が病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう保険税を負担し合い、お互いに支え合う医療保険制度です。保険者である徳島県の運営方針に従い、国民健康保険税の算定に含まれていた資産割を段階的に縮小していましたが、令和6年度に廃止します。また、税制改正に伴い賦課限度額についても改定します。さらに、軽減判定の基準が改定され、軽減の枠が広がります。

■資産割の廃止について
昨年度から段階的に縮小していた資産割を(約1/2ずつ)、令和6年度に廃止します。
資産割の廃止に伴う保険税の減少分は、均等割・平等割に配分します。所得や加入者数などに変更がない場合でも保険税が増減することがありますが、税率改定等による税額の急激な変化を緩和するため、国民健康保険保険財政調整基金を活用します。

■税率と賦課限度額の改定について

■軽減判定基準の改定について ※5割・2割軽減の基準が拡大されます。

※給与所得者等とは次の(1)〜(3)に該当する方です。また、給与所得者等の数が1未満のときは1とします。
(1)給与収入55万円超の方
(2)公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)の方
(3)公的年金等の収入金額110万円超(65歳以上)の方

■吉野川市国民健康保険税計算方法
国民健康保険は使用目的に応じて、(1)医療分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護分の3つの区分に分かれています。それぞれの区分においてA所得割、B均等割、C平等割の税率等で計算し、合計したものが国民健康保険税の年税額となります。
(1)医療分…医療費の給付などに充てられる財源
(2)後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支えるための支援金
(3)介護分…介護保険の財源となる介護納付金分(40歳~64歳の介護2号被保険者の方のみご負担いただくもの)
[A]所得割…国保加入者の前年中の所得に応じて算出
[B]均等割…国保加入者一人あたりにつきいくらと算出(未就学児は5割で算出)
[C]平等割…一世帯につき算出
※所得割に用いる所得=前年中の総所得金額等-基礎控除(令和6年度は43万円)
※令和6年度から資産割は廃止となるため、資産割の項目はありません。

(計算式)下の各項目を組み合わせて一世帯の保険税額が決まります。

※1未就学児は均等割額(軽減対象の場合は軽減後の均等割額)の5割で計算します。
軽減について:均等割・平等割について該当世帯には自動適用します。 ※所得未申告の場合は除きます。
・7割軽減→基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
・5割軽減→基礎控除額43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
・2割軽減→基礎控除額43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
※給与所得者等の数が1未満のときは1とします。

国民健康保険税については納期限内に納めてください。
納期限後の納付になると、督促手数料・延滞金を請求する場合があります。

問い合わせ:国保年金課
【電話】22-2213【FAX】22-2243

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