■学生納付特例制度のご案内
日本国内に住所のある20歳以上の方は保険料の納付が義務づけられていますが、学生については申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
※学生本人の前年の所得に一定の基準があります。
申請に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードなど)、年金手帳、学生証(写し)または在学証明書(原本)
申請場所:国保年金課(本館1階)または各支所(川島・山川・美郷)
▽前年度に特例制度で保険料が猶予されている学生の方
本年度も引き続き在学予定の方に対し、3月末に基礎年金番号などが印字されたはがき形式の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付されます。同一の学校に在学中の方は、このはがきに必要事項を記入し、返送することで本年度の申請ができます(この場合、学生証のコピーや在学証明書の添付は不要です)。
なお、はがきが届いていない方や、本年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望する方は、年金事務所に連絡してください。
▽承認を受けた期間は?
老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映しません。また、不慮の事故や病気により障がいが残った場合、障害基礎年金を請求することができます。
▽保険料の追納制度
学生納付特例制度については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すると将来受け取る年金額が増額されますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
問い合わせ:
徳島北年金事務所【電話】088-655-0200 自動音声2番
国保年金課【電話】22-2213【FAX】22-2243
■社会保険労務士会による無料年金相談(予約制)
社会保険労務士会による無料年金相談では、年金事務所と同じ相談ができます。また、各種年金の請求や届け書の受け付けも可能です。気軽に利用してください。
※予約は、1カ月前から可能です。
相談日時・場所:
・5月23日(木) 午前10時~午後3時/本館1階相談室
・6月27日(木) 午前10時~午後3時/本館1階相談室
予約先・問い合わせ:街角の年金相談センター徳島(オフィス)
【電話】088-657-3081
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