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情報ひろば(2)

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徳島県吉野川市

■家具転倒防止器具の設置を行います
今後発生することが予想される巨大地震に備え、無料で家具転倒防止器具の設置を行います。
該当世帯:
(1)75歳以上の高齢者のみで構成された世帯
(2)身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方がいる世帯
(3)療育手帳A1またはA2の交付を受けた方がいる世帯
(4)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方がいる世帯
※無料で設置できるのは1世帯につき3組以内です。
※予算の範囲内、先着順となります。
※ある程度申請件数がまとまり次第の設置となります。
設置を希望される方は、危機管理課(東館2階)および各支所(川島・山川・美郷)に備え付けの申込用紙に記入し、提出してください。

問い合わせ:危機管理課
【電話】22-2235【FAX】22-2248

■重度心身障がい者等医療費受給者認定の更新
対象者には関係書類を送付しています。
受付期限:6月28日(金)まで
手続きに必要なもの:
・(更新)申請書
・健康保険被保険者証の写し
・令和6年度(令和5年中)所得課税扶養証明書(※必要な方[令和6年1月2日以降に転入した対象者、配偶者、扶養義務者][市外在住の扶養義務者][住所地特例該当者])
・介護証明書(身体障害者手帳2級所持者のうち常時介護を要する方)
▽自動更新となる方
後期高齢者医療被保険者証・吉野川市国民健康保険証をお持ちで引き続き該当する方は更新手続きが不要です。8月からの受給者証は7月中に送付します。

問い合わせ・受け付け:社会福祉課障がい福祉係
【電話】22-2263【FAX】22-2260

■人権の花咲くまちづくり条例の改正と人権相談窓口の案内
人権意識を高めるためには「人権教育が重要」であることを明確に示し、また「相談体制の充実」を図るため吉野川市人権の花咲くまちづくり条例(平成25年吉野川市条例第10号)を次のように改正しました。
(施策の推進)
第4条市は、吉野川市人権施策推進計画を指針として、人権教育及び人権啓発に関する事業、人権問題に関する情報の収集及び提供等人権尊重のまちづくりを推進するために必要な事業を行うものとする。
(相談体制の充実)
第5条市は、市民等の人権相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとする。

問い合わせ:人権課
【電話】22-2229【FAX】22-2260

本市では、市民の皆さんが安心して生活できるよう人権相談窓口を設置しています。気軽に相談ください。

相談窓口:市人権センター(市役所本館2階人権課内)
【電話】22-2229【FAX】22-2260

■緊急地震速報訓練を実施します
全国瞬時警報システム(Jアラート)を活用し、緊急地震速報訓練を実施します。防災行政無線による最大音量の放送、防災・行政メールの送信などが行われます。
日時:6月20日(木)午前10時ごろ

問い合わせ:危機管理課
【電話】22-2235【FAX】22-2248

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