国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降に行われている定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付金として支給を行うものです。
■調整給付の対象となる方
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。
調整給付金の対象となる方には、給付内容を記載した確認書などをお送りします。(対象となる方は国が示す「調整給付のための算定ツール」に基づき抽出します)
※詳細については、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:定額減税補足給付金担当
【電話】22-2219【FAX】22-2244
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