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情報ひろば(2)

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徳島県吉野川市

■「児童扶養手当現況届」の提出
現在、児童扶養手当を受けている方は、8月中に「児童扶養手当現況届」の提出がないと11月以降の手当が受けられなくなります。必ず期間中に手続きをしてください。
受付期限:8月30日(金)
提出場所:こども未来課(本館1階)※支所では受け付けしていません。
持参物:児童扶養手当証書(令和5年度受給対象者の方)
※状況に応じて、他に提出書類が必要な場合があります。

問い合わせ:こども未来課 児童福祉係
【電話】22-2266【FAX】22-2245

■9月10日は『下水道の日』です 下水道への接続にご協力ください!
~公共下水道の供用開始区域内に建物を所有されている方へ~
下水道は、衛生的で住みやすい生活環境の実現や、川や海の自然環境の保全など、私たちが健康で文化的な生活を続けていく上で大きな役割を担っています。
下水道が整備された地域にお住まいの方や建物を所有している方で、まだ接続が完了していない方は、早期の接続をお願いします。
下水道への接続工事は個人負担となり、経済的負担を伴いますが、本市では「水洗便所等改造奨励金」を設け、接続工事にかかる費用の助成を行っています。
▽水洗便所等改造奨励金
処理区域となった日から1年以内に宅内工事完了の場合…50,000円
処理区域となった日から2年以内に宅内工事完了の場合…25,000円
※交付には一定の条件があります。

問い合わせ:下水道課
【電話】22-2258【FAX】22-2254

■「児童扶養手当」の請求はお済みですか
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されます。手当を受ける資格があっても、請求をしないと受けることができませんので、該当すると思われる方は手続きをしてください。
ただし、監護・養育している方の所得により、手当の一部または全部が支給されないことがあります。(過去に所得が高く請求していない方でも、前年中の所得状況で手当が支給される場合もあります。また、令和6年11月分から所得制限限度額の引き上げ改正が予定されています)
公的年金を受けている方でも年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
また、両親のうち父または母が重度の障がい者で児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

問い合わせ:こども未来課 児童福祉係
【電話】22-2266【FAX】22-2245

■ひとり親家庭等医療費受給者認定の更新
8月・9月は「ひとり親家庭等医療費受給者認定」の更新月です。対象者には関係書類を郵送していますので、必ず更新手続きをしてください。
受付期限:9月30日(月)
受付場所:こども未来課(本館1階)
手続きに必要なもの:
(1)ひとり親家庭等医療費受給者認定〔更新〕申請書(対象者に郵送しています)
(2)対象者および対象児の健康保険被保険者証の写し

問い合わせ:こども未来課 児童福祉係
【電話】22-2266【FAX】22-2245

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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