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自治体の皆さまへ

児童手当の制度が令和6年10月(※12月支払分)から一部拡充となります

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徳島県吉野川市

■主な改正内容

■制度改正に伴う新規申請が必要な方について
(1)改正前の所得上限限度額超過のため、手当の支給を受けていなかった方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
上記に該当すると思われる方には、市から案内を送付します。案内が届いた方は期限までに提出してください。ただし、養育している児童の住民票が吉野川市にないケースや市に申請履歴がない場合など、市で対象者を把握できない場合がありますので、上記(1)(2)に該当すると思われる方で通知が届かない場合は、下記まで問い合わせください。
※公務員の方は職場で申請してください。

■現行制度で既に児童手当を受給している方は原則申請不要です
例)中学生以下の児童を受給中で、高校生年代の児童がいる方⇒申請不要
例)所得制限撤廃により手当が増額となる方⇒申請不要
注意!:現在児童手当を受給中の方で、19~22歳年代の子を含む3人以上の児童を養育している方は確認書の提出が必要ですので、こども未来課まで連絡してください。

■児童手当支払通知書の送付廃止
これまで、児童手当の支払月に児童手当支払通知書を郵送していましたが、制度改正に伴い、送付廃止となります。定期払は、偶数月の15日(15日が休日の場合は直前の平日)に支給されますので、通帳などで確認をお願いします。

・詳しくは、市ホームページにも掲載しておりますので、確認をお願いします。

問い合わせ:こども未来課
【電話】22-2266【FAX】22-2245

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