令和7年度市・県民税と国民健康保険税の課税基礎となる令和6年中所得の申告相談を行います。
■〔重要〕申告にはマイナンバーの記入とあわせて本人確認書類が必要です。
▽申告が必要な方
令和7年1月1日現在、吉野川市に住所のある方
ただし、次のいずれかに該当する方は、原則として市へ申告する必要はありません。
(1)税務署などで所得税の確定申告書を提出される方
(2)勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出されており、その給与以外の収入がない方
(3)公的年金等支払報告書が市へ提出されており、その公的年金以外の収入がない方
※(2)、(3)に該当する方で、報告されていない控除(扶養・生命保険・医療費の控除など)を新たに受ける方は、市へ申告する必要があります。
ただし、令和6年中の収入が公的年金のみで、
・年齢が64歳以下(昭和35年1月2日以後に生まれた方)で、公的年金等収入が98万円以下
・年齢が65歳以上(昭和35年1月1日以前に生まれた方)で、公的年金等収入が148万円以下
の方は、今回の申告は必要ないと考えられます。
申告が必要かどうかわからないときは、税務課(本館2階)まで問い合わせください。
▽申告相談日
日程、会場の詳細は14ページを参照してください。
受付時間:午前9時30分~午後3時
▽申告相談時にお持ちいただくもの
(1)マイナンバーカードもしくは運転免許証などの本人確認書類とマイナンバーの確認書類
扶養親族のマイナンバーの確認書類も必要です。
(2)所得の計算に必要な書類(収入や必要経費がわかる書類)
※収支内訳書の作成のために経費などの集計が必要な場合は、会場に設ける集計コーナーにおいて各自で集計するようお願いすることがあります。申告会場の混雑を防止し、スムーズな申告相談ができるよう、事前の集計に協力をお願いします。
(3)給与や公的年金などの収入がある方は、その支払者から交付された令和6年分の源泉徴収票
(4)令和6年中に支払った社会保険料が確認できる書類
※国民年金保険料、国民年金基金の掛金については、支払証明書が必要です。
※吉野川市国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料についての納付証明書は、不要です。
(5)生命保険料、地震保険料、その他各種控除の対象となるものの証明書など
※生命保険料、地震保険料については、控除証明書が必要です。
※障害者控除を受ける方は、障害者手帳や福祉事務所で交付された令和6年分の障害者控除対象者認定書など、障がいの程度を証明できる書類を持参してください。
※医療費控除、寄附金控除を受ける方は、領収書が必要です。
(6)税務署から確定申告書が送られてきている場合は、その確定申告書
(7)本人名義の預貯金口座番号などがわかるもの(市経由で確定申告書を提出される方のみ)
(8)e-Taxの利用者識別番号が分かるもの(所持している方のみ)
(9)携帯電話など(待合室の混雑を避けるために別の場所(自家用車など)で待機をお願いした場合の呼び出しに使用します。)
市の申告相談期間中は、所得税(国税)の確定申告も受け付けしていますが、次の所得・控除の申告をされる方は、川島税務署で申告してください。
・譲渡所得(土地、家屋、株式など)
・山林所得
・青色申告
・住宅借入金等特別控除(新築・増改築・耐震改修・バリアフリー改修工事など)
・雑損控除
・消費税申告
上記以外にも、申告内容によっては川島税務署での申告をお願いする場合があります。
〔注意〕
・令和6年中の収入が、非課税所得(遺族年金や障害年金など)のみの場合や、収入がなかった場合で申告される方は、会場受付に設置する市・県民税申告書に記入してください。
・ふるさと納税ワンストップ特例申請をされた方でも次のような場合は、すべての寄付金の領収書を揃えて申告してください。
○1年間の寄付先が6自治体以上になった場合
○医療費控除などにより確定申告が必要な場合
・令和4年分から、農業、営業、不動産などの事業所得について、収支内訳書の作成に加えて、取引に係る帳簿書類の記録と保存が必要です。(帳簿として整理していない場合や金額が僅少と認められる場合、営利性が認められない場合などは「雑所得」の扱いとなり、給与などの所得と通算できないことがありますので注意してください。)
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