所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間延長、第3子以降3万円支給、支払月を年6回(隔月)とする抜本的拡充が令和6年10月から行われています。
以下に該当する方で未申請の方は、令和7年3月31日までに必ず申請してください!
※公務員の方は職場で申請してください。
1.改正前の所得上限限度額超過のため、手当の支給を受けていなかった方
2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
3.児童手当を既に受給している方のうち18歳到達後の年度末から22歳到達後の年度末までの子を含む3人以上の児童を養育している
詳しくは市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:こども未来課
【電話】22-2266【FAX】22-2245
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