7 職員の服務の状況
(1)職員服務の基準
地方公務員法第30条全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
以下、第32条から第38条の規定による違反者はありません。
(令和5年4月1日〜令和6年3月31日)
8 職員の退職管理の状況
(1)令和5年度に離職した管理職職員の再就職の状況
9 職員の研修の状況
(1)高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応するため、職員の資質・勤務能率の向上に努めています。令和5年度の職員研修の状況は次表のとおりです。
10 職員の福祉および利益の保護の状況
(1)地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する計画を立て、実施しなければなりません。現在市職員に対して適用されている共済制度は、これに基づき定められた地方公務員共済組合法によって徳島県市町村共済組合が制度を運用、実施しています。また、職員は一般財団法人徳島県市町村職員互助会に加入し福利厚生の充実を図っているほか、健康診断などを行っています。これら福利厚生制度の主な内容は次のとおりです。
(2)職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、または負傷や疾病により障がいを負った場合などは、地方公務員災害補償法に基づきその補償を受けることができますが、令和5年度に公務災害として申請・認定された事案は次のとおりです。
区分:公務災害
災害認定件数:4
災害の概要:頸椎挫傷、半月板損傷、脱水症状、指捻挫
11 公平委員会に係る業務の状況
(1)公平委員会の概要
公平委員会は、地方公務員法第7条第3項の規定により設置されており、その権限は同法第8条第2項において定められております。その主な内容は次のとおりです。
・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、および必要な措置を執ること
・職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
・職員の苦情を処理すること
(2)公平委員会の業務状況(令和5年度)
問い合わせ:総務課
【電話】22-2231【FAX】22-2244
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