令和5年度税制改正によって、グリーン化特例(軽課)の適用期限が延長されています。
三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初度検査の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車については、下記の車両が適用対象となります。
(*1)電気自動車など:電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し平成21年排出ガス基準値NOx10%以上低減車に限る。)
(*2)(*3)平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
問い合わせ:税務課
【電話】22-2215【FAX】22-2247
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