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令和6年度・7年度 後期高齢者医療制度保険料率などが決定

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徳島県徳島市

後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直すことになっており、このたび令和6年度・7年度の保険料率(均等割額・所得割率)が決定したのでお知らせします。また、保険料額の上限額も改定を行っておりますので内容をご確認ください。

■保険料の計算方法
保険料(上限は80万円)=均等割額(被保険者全員が等しく負担)5万6,311円+所得割額(被保険者が所得に応じて負担)(総所得金額等-43万円)×所得割率10.55パーセント
均等割額と所得割額を合計して、個人単位で計算します。
均等割額は56,311円、所得割の料率は10.55パーセント(注記:1)です。保険料の年額の上限は80万円(注記:2)です。年間保険料額は、前年中の所得確定後、8月上旬に決定し、保険料額と納付方法を記載した通知を8月中旬にお送りします。
注記:基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、令和6年度の所得割率は9.85パーセントとなります。
注記:経過措置として、昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった人については、令和6年度の上限額は73万円となります。

■保険料の軽減措置
所得の低い世帯の人や被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。いずれの場合も申請は不要です。

■保険料の納め方
原則として年金天引き(特別徴収)となります。ただし、年金額が年額18万円未満の人、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替により納付してください。また、口座振替を希望される場合は、手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。

問合せ:保険年金課
【電話】088-621-5157【FAX】088-655-9286

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