■限度額適用認定証の申請を受け付け
国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が、高額な医療費(保険外診療を除く)を支払う場合、事前に「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、1カ月の窓口負担額が自己負担限度額以内(年齢や所得により異なる)となります。
認定証の交付を希望する場合は、徳島市役所1階保険年金課(国民健康保険=7番窓口、後期高齢者医療制度=8番窓口)に申請してください。申請日の属する月の1日から適用となる認定証を交付します。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者で7月末までに新しい認定証が郵送された人など一部申請不要な人がいます。
なお、8月上旬は申請で窓口が大変混雑します。お急ぎでない場合は、中旬以降(お盆期間の8月13日(火曜日)から8月16日(金曜日)も開庁)の申請をお勧めします。
また、マイナンバーカードを保険証として利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請なしで1カ月の窓口負担額が自己負担限度額以内(年齢や所得により異なる)となりますので、ぜひご利用ください。
注意:
・過去12カ月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯の人が、入院時食事療養費などの減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要となります。
・国民健康保険料に滞納がある方や所得の申告がない方は、利用できない場合や正確な限度額情報が適用されない場合があります。
詳細は徳島市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問合せ:保険年金課
・国民健康保険=【電話】088-621-5159【FAX】088-655-9286
・後期高齢者医療制度=【電話】088-621-5278【FAX】088-655-9286
■令和6年度低所得者支援給付金
令和6年度に新たに住民税が非課税となる世帯、または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人当たり5万円を支給します。
なお、令和5年度「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金」(7万円)、「低所得者支援給付金」(10万円)の対象世帯は今回の給付金の対象ではありません。
対象者:令和6年6月3日時点において、徳島市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯
(1)令和6年度新たに住民税が非課税となる世帯
(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯、または均等割のみ課税及び住民税非課税で構成される世帯
申し込み方法:7月中旬以降より、対象の世帯主宛に申請書類を順次発送する予定です。必要事項をご記入のうえ、返送をお願いします。
詳しくは、徳島市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。
問合せ:徳島市低所得者支援・調整給付コールセンター
【電話】088-655-3065
午前9時から午後5時
注記:土曜日・日曜日・祝日を除く
■低所得者給付金(こども加算分)
徳島市の令和5年度「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(7万円)」「低所得者支援給付金(10万円)」を受給した世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として、対象児童1人当たり5万円を給付します。
対象世帯には順次、「通知書」を送付しています。振込先に変更がある人は届け出が必要です(提出期限は通知書でご確認ください)。変更がない人は手続き不要です。
なお、「確認書」が送付された世帯や、申請が必要な世帯は提出が必要です。提出期限は令和6年8月9日(金曜日)(消印有効)です。
詳しくは、徳島市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
注記:徳島市役所1階国際親善コーナーに相談窓口を設置しています。
問合せ:徳島市低所得者支援給付金コールセンター
【電話】088-602-1263
午前9時から午後5時
注記:土曜日・日曜日・祝日を除く
■10月1日から児童手当制度が変わります
10月1日に施行される児童手当法改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変更となります。
○改正前 令和6年9月分(10月支給)まで
支給対象:15歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限:あり
手当月額:
・3歳未満=15,000円
・3歳から小学校修了までの第1子・第2子=10,000円、第3子以降=15,000円
・中学生=10,000円
特例給付:5,000円
第3子加算の算定対象:18歳到達後の最初の年度末までの子ども
支給月:年3回(6月、10月、2月)
○改正後 令和6年10月分(12月支給)から
支給対象:18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限:なし
手当月額:
・3歳未満の第1子・第2子=15,000円、第3子以降=30,000円
・3歳から高校生年代までの第1子・第2子=10,000円、第3子以降=30,000円
第3子加算の算定対象:22歳到達後の最初の年度末までの子ども
年6回(6月、8月、10月、12月、2月、4月)
注記:手当額は1人当たりの月額。
新たに手続きが必要な人:
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している人
・改正前の所得上限超過により、支給対象外となっている人
施行前申請:児童手当の対象として認定していない18歳までの子どもがいる世帯へ施行前申請の通知を発送しています(申請期限9月30日(月曜日))。期限までにお早めの手続きをお願いします。
注記:公務員の場合は勤務先からの案内などに基づき所定の手続きを進めてください。
問合せ:子育て支援課児童手当制度改正担当(徳島市役所1階母子・乳幼児コーナー30番窓口)
【電話】088-621-5546
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