経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、住民課窓口で手続きしてください。令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分まで)の免除受付は、令和5年7月1日から開始されます。
また、申請時点の2年分までさかのぼって申請することができます。失業等により保険料を納付することが掲載的に困難になったものの、申請を忘れた期間がある方は、住民課または小松年金事務所までご相談ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>