~大切なお知らせ~
子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します!
1.支給対象者
(1)または(2)に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
(2)
・令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
であって
・令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
2.支給額
児童1人当たり 一律5万円
支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
必ず右面(本紙p7)の支給手続きをご確認ください。
お問い合わせは、下記までお電話ください。
3.給付金の支給手続き
I.令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方
該当の方については、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に5月31日に振り込み済みです。
II.上記以外の方(例.収入が急変した方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
■「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
問合せ:こども家庭庁コールセンター
【電話】0120-400-903
(受付時間…平日9:00~18:00)
詳しい申請方法は、お住まいの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)担当窓口」までお問い合わせください。
担当窓口:石井町子育て支援課【電話】674-1623
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