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お知らせー暮らし(1)

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徳島県石井町

◆特別児童扶養手当
精神または身体に一定以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。
ただし、障がい年金を受けている場合や児童福祉施設等に入所している場合などは支給されません。

問合せ:子育て支援課
【電話】674-1623

◆児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成を図るため、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(障がいを有する児童は20歳未満)まで支給されます。

○手当の対象となる児童
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障がいのある児童
・父または母が生死不明な児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・母の婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

問合せ:子育て支援課
【電話】674-1623

◆令和6年度国民年金保険料免福除申請はお済みですか?
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。免除申請には所得要件があり、本人、配偶者及び世帯主(50歳未満の方が対象の納付猶予は本人及び配偶者)の前年所得が対象となります。
※申請しても免除または猶予にならない場合がございます。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除申請が7月から始まっていますので希望の方は、すみやかに申請してください。
申請時に必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの、本人確認ができるもの
※退職(失業)したことを確認出来る雇用保険受給資格者証または離職票が必要な場合があります。

問合せ:住民課
【電話】674-1114

◆災害時に防災無線放送でサイ福レンが鳴ります
石井町では、[警戒レベル]と[サイレン]で避難のタイミングをお伝えします。
・警戒レベル3(高齢者等避難)でサイレンが3回。
・警戒レベル4(避難指示)でサイレンが6回。
警戒レベル3、警戒レベル4が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難を開始するなど、命を守る行動を取ってください。

問合せ:危機管理課
【電話】674-1171

◆防災無線放送テレフォンサービスをご利用ください
【電話】088-674-7730
防災無線放送を聞き逃したり、もう一度聞きたいときは、テレフォンサービスをご利用ください。
※i-チャンネルでもご確認いただけます。

問合せ:危機管理課
【電話】674-1171

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