文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金保険料の免除申請が可能です!

28/44

徳島県石井町

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

●対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

●対象期間
令和2年2月分から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前(すでに納付済の月を除く)までとなります。

申請方法等につきましては、年金事務所または住民課国民年金係(【電話】674-1114)までお問い合わせください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU