国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が本年11月上旬にかけて順次日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(又は領収証書)を添付してください。
また、令和5年10月3日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年2月上旬に送付されます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)にお問い合わせください。
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