ごみの不法投棄や野外でごみ等を燃やす、いわゆる野焼き(野外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科されます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
野焼きについては、煙や悪臭等により周辺の方の迷惑となる場合は、生活保全上の観点から行政指導等の対象となることもありますし、場合によっては、警察や消防が出動することになります。
不法投棄や野焼きは「他人に迷惑をかける行為である」と自覚しよう
問合せ:環境保全課(清掃センター内)
【電話】674-6842
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