◆所得税・町県民税の申告相談会について
令和6年2月13日から申告相談会を石井町役場2階大会議室で開催します。申告相談には、マイナンバーの記載及び本人確認が必要です。申告相談を受けられる方は、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類をお持ちの上、お越しください。
※案内ハガキが届いていない方も申告できます。
○次の方は、石井町の会場で申告相談ができません
本町で行う申告相談の対象者は、税理士等が関与していない個人申告者で、次に該当する方を除きます。
(1)譲渡所得(株式・土地建物等の売買)者
(2)雑損控除(台風等による被害)を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)退職所得者
(5)青色申告者
(6)損失申告者
(7)準確定申告者
(8)過年分申告者
(9)暗号資産(仮想通貨)等所得者
(10)その他分離課税所得者
※ただし、町県民税にのみ該当する場合は受付いたします。
◆公的年金等の申告相談
公的年金等の所得がある方で、所得税の還付等の申告が必要な方は、次の期間に申告相談にお越しください。
◆石井町の申告相談
所得税の申告義務のない方も、町県民税や国民健康保険税の算定等で申告が必要な方は、次の期間に申告相談にお越しください。
※土・日・祝日を除く。ただし、2月17日(土)は申告相談を開催します。
◎混雑緩和のため、原則として決められた相談日に申告相談を受けてください。
◆収支内訳書作成コーナー
確定申告相談会では、収支内訳書作成コーナーを開設します。
問合せ:石井町役場 税務課
【電話】674-1115
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