医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」の作成が必要です 8/29 2024.02.15 徳島県石井町 注意! 医療費控除の明細書が無い場合は、医療費控除の適用ができません。 ◆「医療費控除の明細書」について (1)医療を受けた人ごと、かつ、 (2)支払先ごとの記載が必要になります。 ※医療費の合計額のみの記載で、申告することはできません。 問合せ: 徳島税務署【電話】622-4131 石井町役場 税務課【電話】674-1115 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 税務課からのお知らせ 徳島税務署からのお知らせ