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税務課からのお知らせ

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徳島県石井町

◆所得税・町県民税の申告相談会について
令和6年2月13日から申告相談会を石井町役場2階大会議室で開催します。申告相談には、マイナンバーの記載及び本人確認が必要です。申告相談を受けられる方は、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類をお持ちの上、お越しください。
※案内ハガキが届いていない方も申告できます。

◆次の方は、石井町の会場で申告相談ができません
本町で行う申告相談の対象者は、税理士等が関与していない個人申告者で、次に該当する方を除きます。
(1)譲渡所得(株式・土地建物等の売買)者
(2)雑損控除(台風等による被害)を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)退職所得者
(5)青色申告者
(6)損失申告者
(7)準確定申告者
(8)過年分申告者
(9)暗号資産(仮想通貨)等所得者
(10)その他分離課税所得者
※ただし、町県民税にのみ該当する場合は受付いたします。

◆公的年金等の申告相談
公的年金等の所得がある方で、所得税の還付等の申告が必要な方は、次の期間に申告相談にお越しください。

○石井地区
日時:2月15日
午前9時~午前11時30分
午後1時~午後3時30分
※浦庄、高原、藍畑、高川原地区の公的年金等の申告相談は、2月13日及び14日に終了しました。
まだ、申告がお済みでない方は、下欄の「石井町の申告相談」の期間にお越しください。

◆石井町の申告相談
所得税の申告義務のない方も、町県民税や国民健康保険税の算定等で申告が必要な方は、次の期間に申告相談にお越しください。

※土・日・祝日を除く。ただし、2月17日(土)は申告相談を開催します。

◎混雑緩和のため、原則として決められた相談日に申告相談を受けてください。

◆収支内訳書作成コーナー
申告相談会では、税理士による収支内訳書作成コーナーを開設します。
収支内訳書の作成でご相談のある方は、必要経費及び収入金額等が分かる資料をお持ちのうえお越しください。

問合せ:石井町役場 税務課
【電話】674-1115

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