石井町では、税負担の公平性確保及び安定した住民サービス提供確保のため、町税の滞納を一掃する取り組みを強化しています。
町税の滞納は、町の財政を圧迫し、様々な住民サービスの提供に支障をきたすことになりかねません。また、皆様からいただいた貴重な税金を督促状や催告書の送付など余分な経費に費やすことにもなります。
このため石井町では、納付できるのに納付しない滞納者に対して、財産の差押えを実施しています(表1参照)。
表1 差押実施件数の推移
※R5年度の件数と取立金額は、R6年2月時点のもの
税金を納期限までに納めなかった人には、まず督促状が送付されます。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなかった場合には、滞納者の財産(預金、生命保険、給与、自動車、不動産等)を差し押さえなければならないと法律に規定されています(国税徴収法第47条)。
また、納期限を過ぎた場合には、延滞金(年率8.7%)が加算され、滞納の状態が長らく続いた場合には、徴収業務の専門である徳島滞納整理機構への移管や徳島県への徴収業務の引き継ぎ(地方税法第48条)が行われ、厳しい滞納処分が実施されることになります。
納付できない特別の事情がある場合は、税務課まで御相談くださいますようお願いします。
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