軽自動車・原動機付自転車等をお持ちの方へ 13/36 2024.03.15 徳島県石井町 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。月割制度がないため、4月1日時点で車両を所有している場合、4月2日以降に廃車・譲渡の手続きを行っても、その年度分の税金を納めることになりますので、不要な軽自動車等は、4月1日までに廃車・譲渡の手続きを行ってください。 盗難等による紛失や廃車・譲渡の申告を行っていない場合、必要な手続きがありますので、各車種に応じた申告場所にお問い合わせください。 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 税金の納め忘れはありませんか?~税金を滞納しない・させない町 石井!~ とくしまマラソン 3月24日(日)交通規制