◆令和6年度および7年度の保険料率が次のとおり決定しました
保険料:100円未満切り捨て(上限額80万円)
※経過措置として、次の方の上限額は73万円(令和6年度)
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった方
所得割額:基礎控除(43万円)後の総所得金額等((1))×所得割率(10.55%)※
※(1)が58万円以下の方については、令和6年度の所得割率は9.85%となります。
◆保険料の納め方
年間保険料額は毎年8月に決定し、お知らせします。
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りで、納付先はお住まいの市町村です。
(1)特別徴収(年金からの天引き)
対象者:
・公的年金の受給額が年額18万円以上で、
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方
※なお、4月から8月分については、年間保険料額決定前のため、仮の保険料額で特別徴収を行います。
(例)
(2)普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方については、納付書または口座振替による納付となります。
※新たに被保険者となった方や、市町村をまたいで転出・転入した方→一定期間、普通徴収となります。
◆均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等を合計した額が、次に示す軽減判定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。
・当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
・世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、昭和34年1月1日以前に生まれた方については、年金所得から15万円を控除します。
・表中の波線部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。
(1)給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
(2)昭和34年1月2日以後に生まれた方で、公的年金収入額が60万円を超える方
(3)昭和34年1月1日以前に生まれた方で、公的年金収入額が125万円を超える方
◆被保険者の被扶養者であった場合の軽減
※均等割額の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が適用されます。
◆お問い合わせ
・徳島県後期高齢者医療広域連合事務局 事業課【電話】088-677-3666
〒771-0135 徳島市川内町平石若松78番地1
・石井町役場 長寿社会課【電話】088-674-6111
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