◆入院した時の食事代(1食あたり)
※低所得IIの方で「90日を超える入院」は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。
◆療養病床に入院した時の食事代(1食あたり)
※保険医療機関の施設基準等により、( )内の場合もあります。
問合せ:
・徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課
徳島市川内町平石若松78番地1【電話】088-677-3666
・石井町 長寿社会課
【電話】088-674-6111
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