2023年全国消費者物価指数が公表された事により、物価変動率(+3.2%)に基づき、令和6年4月から手当額が以下のとおり変わりました。
◆児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に対して、児童が18歳に達した年度末(一定の障がいがある児童は20歳)まで支給されるものです。
所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
○令和6年度の児童扶養手当額(月額)
◆特別児童扶養手当
20歳未満で、精神や身体に常に介護を必要とする程度の障がいのあるお子さんをご家庭で保護・監督している父母、または養育者に対し、支給されるものです。
所得が一定額以上ある場合は、手当が支給されません。
○令和6年度の手当額(月額)について
問合せ:
子育て支援課【電話】674-1623
※特別障害者手当に関しては福祉生活課【電話】674-1116
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