日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられています(厚生年金加入者を除く)。しかし学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
対象者は、大学(大学院)・短期大学・高等専門学校等の学生であって、学生本人の所得が一定基準以下の場合になります。
承認期間は4月から翌年3月までとなり、申請時点から2年1か月までさかのぼって申請できます(納付済み期間を除く)。
申請には、学生証・個人番号または基礎年金番号のわかるもの・雇用保険受給資格者証または離職票等(会社を退職後に学生となった場合)が必要となります。
申請をご希望の方は住民課国民年金係(【電話】674-1114)またはお近くの年金事務所にご相談ください。
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