現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「令和6年7月31日」となっている[オレンジ色]の「後期高齢者医療被保険者証」(以下、被保険者証)を、1人に1枚お渡ししています。
7月中に石井町長寿社会課から、有効期限 令和7年7月31日と記載された新しい被保険者証[むらさき色]をお届けします。
令和6年8月1日から令和7年7月31日までの一部負担金の割合(1割、2割又は3割)は、令和5年中の所得に基づき、判定します。
8月1日以降は、古い被保険者証[オレンジ色]は使えませんので、受診の際は有効期限を確認し、お間違えのないようご注意ください。
◆一部負担金の割合の判定方法について
※同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税である被保険者の方は、上記の計算に関わらず、負担割合は1割となります。
※有効期限内に世帯構成の変更があった場合、自己負担割合が変わる場合があります。
(1)後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証(薄い紫色)をお持ちの方へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)は、有効期限が「令和6年7月31日」となっています。
令和5年度の減額認定証をお持ちの方で令和6年度住民税非課税世帯の方には、7月末までに石井町長寿社会課から、8月1日以降に使用可能な減額認定証をお届けいたします。更新申請書の提出は必要ありません。
減額認定証に記載されている適用区分が「区分II」の方で、減額認定証発行後に90日を超える入院(過去12か月)をされた方は、石井町長寿社会課窓口に申請していただくことで、入院時の食事代がさらに減額されます。
※申請が遅れた場合、減額される期間が少なくなりますので、該当になる方は速やかに申請してください。
(2)後期高齢者医療 限度額適用認定証(ねずみ色)をお持ちの方へ
現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用認定証」(以下、限度額認定証)は、有効期限が「令和6年7月31日」となっています。
令和5年度の限度額認定証をお持ちの方で、令和6年度も所得区分が3割負担の「区分I・II」に該当される方には、7月末までに石井町長寿社会課から、8月1日以降に使用可能な限度額認定証をお届けいたします。
更新申請書の提出は必要ありません。
◆個人番号(マイナンバー)のお知らせを送付します
7月中に市町村から送付される新しい被保険者証には、台紙部分に、被保険者本人の個人番号(下4桁)等の情報を表示した「個人番号(マイナンバー)のお知らせ」(以下、個人番号のお知らせ)が印字されています。
個人番号のお知らせとは、印字されている個人番号(下4桁)等の情報が、後期高齢者医療制度のデータベースに登録されていることを示すもので、全ての方に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。
ご自身の個人番号(下4桁)が正しく登録されていることの確認にご利用ください。
※令和6年8月1日以降に後期高齢者医療制度に加入する方には、個人番号のお知らせは送付されません。
※詳細は本紙をご覧ください。
○被保険者証は令和6年12月2日に廃止されます
お手元にある被保険者証は、被保険者証に記載されている有効期限までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを被保険者証として利用する登録をしていない方には、被保険者証の代わりにお使いいただける「資格確認書」を、被保険者証の有効期限が切れるまでにお届けします。
マイナンバーカードを被保険者証として利用する登録をしている方には、自己負担割合等の確認ができる「資格情報のお知らせ」を、被保険者証の有効期限が切れるまでにお届けしますが、被保険者証の代わりとしてはお使いいただけません。
また、有効期限を過ぎた被保険者証や資格確認書についてもお使いいただけませんので、ご注意ください。
※令和6年度の保険料の決定通知書を8月初旬にお送りします。
令和6年度の保険料が、年金から差し引かれている方は、4月分から8月分までは、仮徴収としてお支払いいただくこととなっております。
保険料の算定基礎となる前年の所得が確定後、年額保険料とお支払方法のお知らせをお送りします。
また、年金からの差引きではなく、納付書または口座振替により保険料を納めていただく方についても、市町村から年額保険料のお知らせと納付書をお送りします。
問合せ:長寿社会課
【電話】674-6111
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