◆対象者
次の(1)~(3)をすべて満たす方
(1)令和6年1月1日に石井町に住民登録がある方
(2)令和6年6月3日時点で定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方(注:いずれも非課税の方は対象外です。)
(3)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えない方
※1『定額減税可能額』…減税対象人数(納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む))に基づき算定
問合せ:総務課
【電話】674-1111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>