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自治体の皆さまへ

ご存知ですか?成年後見制度

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徳島県石井町

◆成年後見制度とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断能力が衰えても、安心して本人らしい生活が続けられるよう、財産管理やさまざまな手続き等について支援する制度です。

○支援できる内容(例)
・お金やお金以外の財産管理 税金や保険料の支払い等
・不当な契約の取消し ※任意後見人は除く
・介護や福祉サービスの利用、施設入所のための契約

◆成年後見制度の種類
○任意後見制度
→いま判断能力が十分にある方がご利用できます。
将来に備えて、財産管理や契約等の支援をお願いする任意後見人を自分で選び、契約します。公証役場で手続きをします。

○法定後見制度
→いま判断能力が不十分な方がご利用できます。
本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、法定の範囲内で本人の財産管理や契約等の支援をします。「成年後見人」「保佐人」「補助人」は、家庭裁判所がもっともふさわしいと判断した人を選びます。

◆相談窓口
[受付時間]8:30~17:15(土日祝、年末年始除く)
石井町では、成年後見制度やその他権利擁護全般に関する相談窓口を、町役場及び石井町社会福祉協議会に設置しています。来所相談の場合は、事前にご連絡ください。

問合せ:
・高齢者(65歳以上)の方は…長寿社会課【電話】674-6111
・障がい(知的障がい・精神障がい等)のある方は…福祉生活課【電話】674-1116
・上記の区分に関わらず…石井町社会福祉協議会【電話】674-0139

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