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自治体の皆さまへ

令和6年10月から児童手当制度が変わります

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徳島県石井町

◆改正ポイント
(1)所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給の対象)
(2)支給期間が高校生年代(※1)まで延長
(3)第3子以降の支給額が3万円に増額(※2)
(4)年6回(偶数月)支払に変更

(※1)18歳に達した日以降、最初の3月31日までのことをいいます。
(対象年齢内の児童が施設入所中の場合、当該施設(施設長)が手当の請求手続きをします。)
(※2)受給者が、大学生等(H14.4.2~H18.4.1生まれ)の子を養育し、生活費等を負担している場合、その子を第1子として数えます。(自立して生活を営んでいる等の場合は対象外)

◆次の方は、申請が必要です
・令和6年度現況審査の結果、支給対象外となった方→令和6年度10月分から支給可能なため、改めて申請が必要です。
・中学校修了前の子が同じ世帯にいるが、所得上限額以上のため受給していない方
・高校生年代の子が同世帯・別世帯、または町外にいる方
・大学生相当の子が同世帯・別世帯、または町外におり、監護・養育している方のうち、その子を第1子として数えたとき、その下に2人以上の子がいる方

◆お急ぎください!
次の方には、7月1日付けで案内通知を送付しています。手続きがまだの方は早急に申請をお願いします。
・所得制限により支給対象外だった方
・高校生年代のみ養育している方

申請するか迷ったら…次ページを参考にご確認ください。

◆18歳以下(H18.4.2以降生まれ)の子を養育している方へ

(★1)転入等のため受給していなかった方は、新規申請が必要。
(★2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」には、該当する子のマイナンバーが必要。「額改定請求書」には、受給者の保険証が必証。
(★3)制度改正による手続きは不要。

[提出書類の入手方法]
・子育て支援課窓口で配付
・石井町ホームページからダウンロード

[Q]高校生年代で就職している子の手当はもらえるの?
[A]働いていても、生活費の仕送りなど親が子の面倒をみていれば手当の対象です。

◆申請手続き
期限:9月30日(月)まで
場所:子育て支援課(土日祝除く、8時30分~17時15分)
公務員の方は勤務先へ!!

問合せ:子育て支援課
【電話】674-1623

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