石井町国民健康保険および後期高齢者医療保険をお使いの方へ
12月2日から、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証※)を基本とする仕組みに移行します。
今、お持ちの保険証は、有効期限の範囲内で最長、令和7年7月31日までは使用することができます。
※マイナ保険証…マイナポータルで保険証の紐づけがされているマイナンバーカード
◆マイナ保険証がある方
「資格情報のお知らせ」の発行
12月2日以降、被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」を発行します。医療機関等でマイナ保険証の利用ができなかった時等、マイナンバーカードとあわせて提示することで、保険診療を受けることが可能です。
※後期高齢者医療保険については、令和7年7月31日まで新規加入者及び再交付申請者に資格確認書を交付
◆マイナ保険証がない方
「資格確認書」の発行
12月2日以降、保険証の有効期限を迎える前に、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。医療機関等で提示することで、保険診療を受けることが可能です。
◆医療機関等の受診方法
◎マイナンバーカードの取得・保険証利用登録は任意です。強制ではありません。
・マイナ保険証便利なポイント
(1)窓口で限度額以上の支払いが不要
(2)就職・転職・引っ越し後もずっと使える など
問合せ:
・マイナンバーカード・国民健康保険…住民課【電話】674-1114
・後期高齢者医療保険…長寿社会課【電話】674-6111
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