石井町では、年末年始の期間は、特別収集日・特別受入日を除き、ごみ収集とし尿の受け入れを停止しますので、ご注意ください。
◆停止期間
ごみ:12月31日(火)~1月2日(木)
し尿:12月29日(日)~1月3日(金)
なお、年末のごみ特別収集日・し尿特別受入日は次のとおりです。
◆ごみ特別収集日
○12月30日(月)
石井・浦庄:燃やせるごみ
藍畑地区:資源ごみ
○1月3日(金)
高原・藍畑・高川原地:燃やせるごみ
石井A地区:資源ごみ
◆し尿特別受入日
12月28日(土)
◆不法投棄や野焼きは法律で禁止されています!
ごみの不法投棄や野外でごみ等を燃やす、いわゆる野焼き(野外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科されます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
野焼きについては、煙や悪臭等により周辺の方の迷惑となる場合は、生活保全上の観点から行政指導等の対象となることもありますし、場合によっては、警察や消防が出動することになります。
不法投棄や野焼きは「他人に迷惑をかける行為である」と自覚しよう
問合せ:環境保全課(清掃センター内)
【電話】674-6842
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