令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度の被保険者証の交付を終了し、代わりに「資格確認書」を交付します。
なお、既にお持ちの被保険者証は有効期限まで使用することができます。
医療機関等を受診する際には「マイナ保険証」、「被保険者証」、「資格確認書」のいずれかをご利用ください。
※マイナ保険証とは、被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカードです。
◆資格確認書
※詳しくは本紙をご覧ください。
◇資格確認書が交付される方
令和6年12月2日以降に、以下のいずれかの要件を満たした方
・新たに75歳になった方
・65歳以上の障害認定による他保険からの新規加入者
・生活保護廃止による新規加入者
・負担割合の変更があった方
・転出・転入や町内転居による住所変更があった方
・被保険者証を紛失した等の理由で再交付の申請をした方 など
※令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付します。
令和7年8月1日以降はマイナ保険証をお持ちの方には資格確認書の交付はせず「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※「資格情報のお知らせ」令和7年8月1日から交付。
被保険者証の資格等が記載された用紙となります。単独では医療機関等の受診には使用できません。
※今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。
◆後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の新規交付の終了について
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の新規交付が終了となります。
・資格確認書を交付された方が、各認定証の申請を行い認定された場合は各認定証の交付ではなく、資格確認書への記載のみとなります。
・既に各認定証をお持ちの方で紛失等で各認定証を再交付する場合は、各認定証の再交付をいたします。
※期高齢者医療特定疾病療養受療証については従来どおり交付いたします。
問合せ:長寿社会課
【電話】674-6111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>