固定資産税の基準日は毎年1月1日となり、この日の現況・所有者等で賦課いたします。特に、家屋を取り壊した場合については、役場税務課へ家屋滅失届を提出してください。この届出がない場合、固定資産課税台帳から登録が抹消されず、固定資産税が課税されたままとなることがあります。また、登記されている家屋を取り壊した場合や土地の異動については、法務局で滅失登記及び登記をされますようお願いします。
お問い合わせ:役場税務課固定資産税担当
【電話】0884-77-3615
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