令和6年2月・3月に税の申告相談を行います。ご準備をお願いいたします。
もし申告が必要な方が申告しないと、町県民税の各種所得控除が受けられない場合があるほか、所得課税証明書も交付できません。また、国民健康保険税や各種手続きにおける軽減・減免の判定もできません。
■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、美波町に住所を有する人のうち、16歳以上の方。(被扶養者である高校生や大学生も含む)
▽次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
・既に令和5年分の所得税(国税)の確定申告書を提出した方(自身で阿南税務署申告会場にて申告する方、e-Tax又は郵送で確定申告書の送付を行う方)
・令和5年分の収入が給与だけで、お勤め先が1ヵ所のみであり、勤務先から美波町へ年末調整済の給与支払報告書が提出されている方
・令和5年分の収入が公的年金だけで、収入額が400万円未満であり、支払者から美波町へ公的年金等支払報告書が提出されている人のうち、各種控除(社会保険料、生命保険料、寡婦控除、扶養控除等)を受けない方
■申告での注意点
▽マイナンバーカードをお持ちください
申告書への押印は不要です。マイナンバーカード(お持ちでない方は通知カード及び本人確認できる書類)を必ずご持参ください。
▽漁業・農業従事者、個人事業者(お店等)は帳簿の作成が必須です※当日は収支内訳書と併せてご持参ください
給与を渡している場合は、金額と支払った方のお名前・ご住所がわかるようにしてください。
帳簿の書き方等及び収支内訳書は役場税務課および由岐支所にあります。経費を計上する場合は領収書・レシート等が必須です。
▽医療費の領収書およびレシートは、人ごと・病院ごとに分けてください
令和5年1月1日~令和5年12月31日の領収印が押されているものに限ります。
領収書の他に、医療保険者が交付する“医療費の明細書”も対象となりましたのでご活用ください。
セルフメディケーション税制と、従来の医療費控除は同時に利用ができません。
詳しくは国税庁HP、対象医療品目は厚生労働省HPをご覧ください。
▽特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設等)が発行する領収書には医療費控除の対象となる金額の記載が必要です
記載がない場合は、控除を受けられない場合があります。利用している施設へ医療費控除の対象となる金額があるか、確認してください。
▽年金収入のみの方も、扶養親族の申告をしていない方は申告する必要があります
公的年金等の源泉徴収票を今一度ご確認ください。ねんきん定期便、年金の振込通知書は申告に使いません。
▽必ず原本の保管・提出をしてください
源泉徴収票、各所保険の控除証明書、領収書、配当株式等の源泉徴収票等、還付先口座確認の際の通帳やキャッシュカード。誤って紛失された方は、交付元機関等へ至急再発行の申請を行ってください。
■美波町での申告
・インボイス制度開始に伴う消費税の申告は阿南税務署へご相談ください。
・青色申告を行う方・消費税・譲渡所得・山林所得・贈与税は阿南税務署へ申告してください
美波町の申告会場ではお取り扱いできません。また、書類の配送付や受付も行っておりません。
・日程・場所は、広報みなみ1月号、回覧板等でご案内いたします
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