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令和5年度国民年金保険料免除・納付猶予の申請を受け付けています

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徳島県美波町

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
国民年金保険料免除・納付猶予の対象期間は、7月から翌年6月までです。
令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)分の国民年金保険料の『免除制度』または『納付猶予制度』を利用される方は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
国民年金保険料の免除制度または納付猶予制度を利用する方は、原則として毎年度申請が必要です。

■「継続審査」の対象者(全額免除・納付猶予承認者のみが対象)は申請不要です
免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、「全額免除」、「納付猶予」が承認された方は、申請時に次の申請期間(翌年度)以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。
「継続審査」の対象者は、翌年7月に日本年金機構により自動で審査されるため、毎年の申請は不要となります。

■継続審査の注意事項
所得審査がありますので、住民税等の所得申告が必要です。
前年度と同じ免除区分の審査(「納付猶予」だった方は、「全額免除」の審査も行います。)になりますので、一部免除を希望する方は、あらためて申請してください。
「継続審査」の結果が「却下(期間延長不可)」となった場合でも、住所変更や世帯分離などで世帯構成に変更があったときや、「特例」に該当する方は、あらためて申請すると一部免除を受けられる場合があります。

■継続審査の対象にならない方
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月分)の申請結果が、下記に該当した方はあらためて申請が必要になります。
・申請が却下された方
・一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認された方
・失業等による特例により全額免除や納付猶予が承認された方
・新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う『臨時特例』により承認された方

※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了しました。
国民年金のご相談・お手続きについて:
徳島南年金事務所【電話】088-652-3114
役場住民生活課【電話】0884-77-3613

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