美波町国民健康保険の加入者(40~64歳)で
介護保険適用除外施設に入所された方の手続きについて
国民健康保険に加入されている40~64歳の方(介護保険第2号被保険者)が、介護保険適用除外施設に入所された場合は、入所期間中はその人にかかる国民健康保険税のうち「介護納付金分」の納付が免除されます。対象施設に入所された時は、役場税務課または由岐支所へ必ず届出をお願いします。また、施設を退所された方も届出が必要です。
■対象施設
・障害者支援施設
・指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している方)
・重症心身障害児施設
・厚生労働大臣が指定する医療機関(国立病院機構徳島病院の進行性筋萎縮症児病棟)など
※適用除外施設に該当するかどうかは入所している施設にお問い合わせください。
■手続きに必要なもの
(1)保険証
(2)施設入所(退所)証明書
(3)介護保険適用除外該当(非該当)届出書
※(2)(3)の書類は、役場税務課または由岐支所にあります。
お問い合わせ:税務課
【電話】0884-77-3615
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