美波町では、経済的な理由で、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りのご家庭に対し、学用品費や給食費などの一部を援助しています。
■就学援助を受けることができる方
美波町内の小中学校に通うお子さんのいる世帯で、就学援助制度「準要保護者」基準に該当し、美波町教育委員会が認定する方。
▽就学援助制度「準要保護者」基準
(1)~(9)のいずれかに該当する者
(1)生活保護の停止又は廃止
(2)市町村民税の非課税又は減税
(3)個人事業税の減税
(4)固定資産税の減税
(5)国民年金の掛金減免
(6)国民健康保険料の減免又は徴収猶予
(7)児童扶養手当の至急(ただし一部支給停止者は非該当)
(8)世帯更生貸付補助金による貸付
(9)生活が困窮しており、教育委員会が援助を認める者
▽支給の内容
・学用品費
・通学用品費
・新入学児童生徒学用品費(新入学児童生徒準備費未受給者のみ)
・学校給食費
・修学旅行費
・校外活動費
・PTA会費
・生徒会費
・卒業アルバム代費
・医療費(学校保健法に基づく学校病の治療に限る)
▽申請方法
4月1日認定をご希望の場合は、「就学援助費受給申請書兼同意書」に記入し、令和6年2月28日(水)までに教育委員会へ提出してください。
家計急変についてはこの限りではありません。
▽注意事項
※申請書は、教育委員会(日和佐公民館2階)・由岐公民館にあります。提出先は教育委員会です。
※申請をいただいても必ず認定されるわけではありません。
※小中学校の新1年生で、4月1日認定をされた方には、入学後5月下旬に新入学児童生徒学用品費を支給します。(新入学児童生徒準備費を受給した方は対象外)
お問い合わせ:教育委員会
【電話】0884-77-3620
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