20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等は、国民年金に加入し、保険料を納付することが義務付けられています。
国民年金保険料の納付期限は「納付対象月の翌月末」と法律で定められております。また、納付期限から2年を経過すると時効により納められなくります。(令和5年度の保険料は、月額16,520円です。)
国民年金保険料を未納のままにすると、病気やケガで障害が残ったときに保障される障害年金などを受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
■20歳到達前のご案内(20歳到達直前に送付)
(1)20歳を迎える皆様と世帯主(配偶者)の方へ国民年金加入のご案内
(2)委任状
※代理の方(ご家族様など)が窓口で相談や申請を希望される場合、ご本人様(20歳になられた方)に作成していただき年金事務所にお持ちいただくために同封しています。
■20歳到達後のご案内(20歳到達後約2週間以内に送付)
(1)国民年金の加入と保険料のご案内
(2)基礎年金番号通知※
(3)納付書
(4)口座振替納付申出書
(5)学生納付特例申請書
(6)免除・納付猶予申請書
※20歳前に基礎年金番号をお持ちの方には同封していません。
■連帯納付義務について(世帯主または配偶者の方)
本人に世帯主または配偶者がいる場合は、国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。(国民年金法第88条)
■お得・便利な納付方法について
納付方法については、納付書を使用する以外にも口座振替やクレジットカードによる納付のほか、電子(キャッシュレス)決済もご利用いただけます。
また、国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することで割引がされるお得な前納制度があります。納付書による前納は申し出月からの開始となります。(20歳到達月からの前納を希望される場合は20歳到達月中にお申し出ください)
お問い合わせ:役場住民生活課
【電話】0884-77-3613
<この記事についてアンケートにご協力ください。>