■令和6年12月2日に健康保険証の新規発行は終了
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降は、紛失等による再発行を含め、新たな保険証は交付されません。
■お手元にある保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで利用できます。
現行の保険証が廃止された後も、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は、有効期限(最長:令和7年7月31日)まで利用できますので、廃棄しないようにお願いします。
■保険証廃止後について
▽マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。
「資格情報のお知らせ」の発送は、令和6年12月2日以降を予定しています。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
▽マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」を交付します。
発行済みの保険証をお持ちの場合、有効期限(最長令和7年7月31日)が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
※保険税の滞納が続いている場合、特別療養費(医療機関等の窓口で医療費を全額負担し、後日、その内容を審査して決定した額から一部負担金の割合に応じて給付する制度)の支給対象者となります。
■マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きです。
マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点が変更されるものではありません。
お問い合わせ:役場税務課国民健康保険担当
【電話】0884-77-3615
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