2)その他の休業の状況
高齢者部分休業は、取得者なし。
自己啓発等休業、配偶者同行休業、修学部分休業、は条例制定していません。
※分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処分で、公務能率の維持を目的としてなされます。
※懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処分で、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなされます。
■職員の服務の状況
服務とは、職員が職務を行うことをいい、地方公務員法第30条では、服務の根本基準を「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定めています。この根本基準の具体的な規定として、「服務の宣誓」「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事制限」の服務上の義務が定められています。
■職員の退職管理の状況
地方公務員法において、退職した職員が営利企業等に再就職した場合、退職前5年間に在籍していた部署職員への働きかけや、その職員が決定した契約、処分に関する現職職員への働きかけが禁止されています。
美波町では、職員の退職管理に関する規則を制定し、退職管理に関し必要な事項を定めています。
2)勤務条件に関する措置の要求の状況(令和5年度) 該当なし
3)不利益処分に関する不服申立の状況(令和5年度) 該当なし
※公務災害補償制度の概要
地方公務員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償し、必要な福祉事業を行うことにより、被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。補償の実施は、「地方公務員災害補償基金」が行います。
問合せ:役場総務課
【電話】0884-77-3611
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