定額の保険料に月額440円の付加保険料を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
■納付することができる方
・国民年金第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者
※国民年金保険料の納付を免除されている方(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)、国民年金基金の加入員である方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。
※個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。
※農業者年金に加入した時は、国民年金付加保険料納付該当届の提出が必要です。付加保険料の納付は、農業者年金の被保険者に該当した月から開始します。
■付加保険料の金額、納付期限
▽金額
付加保険料は、1ヶ月あたり400円です。
付加保険料も前納する期間によって割引を受けられます。
▽納付期限
付加保険料の納付期限は、原則納付対象月の翌月末日です。
なお、納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は付加保険料を納付することができます。
■付加保険料の納付をやめたいとき
国民年金付加保険料納付辞退申出書を提出した月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなります。
■老齢基礎年金を受け取るときに加算される額
付加年金額(年額)は、200円×付加保険料を納付した月数で計算します。
詳しくは、日本年金機構HPをご覧ください
お問い合わせ:役場住民生活課
【電話】0884-77-3613
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